遺言書は書いたほうがいい?書いた方がいい人はどんな人?

遺言書は書いたほうがいい?書いた方がいい人はどんな人?

「遺言書」というと、多くの財産を所有している人が作成するもの というイメージが強いかもしれません。

相続と遺言の相談に対応する司法書士

大した財産をもっているわけじゃないから自分には関係ない、
と多くの方は思うかもしれませんが、決して関係ないということはありません。

「遺言書があったらよかったのに」というケースは非常に多いのです。

ここでは、遺言書を書いた方がいいケース、
遺言書に関する基本的な知識、書き方をご説明します。

なぜ遺言書が必要?どんな人が書いた方がいいの?

なぜ遺言書が必要なのか?

  • 財産を残す人の意思の実現
  • 相続トラブルの防止
  • 円滑な相続手続を行うための事前準備

などが遺言書を作成する主な目的になります。

トラブルに直面するのは、財産を残す人のご家族です。
大切な家族を守るために遺言書は書いておくべきと考えます。

特に次の方には遺言書作成をお勧めします。

夫婦間に子供がいない人

子供がいない場合、相続人は配偶者と義両親や義兄弟たちとの遺産分割協議が必要になります。
疎遠だったり関係が良くない場合はスムーズに手続きが進められなくなることがありますので、
配偶者のために遺産を残したい場合は、配偶者に遺産を渡すという遺言書を残しておく方がいいでしょう。

離婚した相手との間に子供がいる人

離婚した相手が子供の親権を持ち一切関わりがなかったとしても、子供は相続人になります。

再婚した相手との間にも子供がいたとしたら、再婚相手とその子供と離婚相手の子供でを遺産分割協議をしなくてはいけません。
離婚相手の子供はに相続手続きに参加をさせたくないなどのをさせたくないなどの場合は、再婚相手とその子供に財産が渡るように遺言書を残しておく方がいいでしょう。

相続人に判断能力のない方がいる人

障がいがあったり、認知症などで意思判断能力が低下しているに問題がある方は、その程度によっては遺産分割協議に参加することができません

その場合は、裁判所に申立てをして成年後見人を選んでもらい、成年後見人に代わりに協議に参加してもらうことになります。

成年後見人の申立てには時間と費用を要しますし、成年後見人が選ばれるまで相続手続が一切行えない状態になってしまいます。
その事態を避けるためにあらかじめ遺言書で分割方法を指定しておくといいでしょう。

相続人間の仲が良くない人

何らかの事情により、相続人(親族)との関係が良くないケースがあると思います。
遺産分割協議は相続人全員で行わなくてはなりません。
仲が良くないために分割方法で揉めたり、非協力的だったりして遺産分割協議がまとまらないという話は少なからずあります。
このような場合に遺言書があれば、遺産分割協議を行う手間が省けます
先日の事例で、千種区の不動産の相続・遺言の相談がありました。相続人となる子どもの1人が、仲が悪くなり音信不通状態で、相続で問題が出そうなケースなどでは、特に遺言が有効です。

様々なケースで遺言書は活用できます

上記以外にも、法定相続人以外に財産を残したい人、相続人が全くいない人、
内縁の夫や妻がいる人、相続人の数が多い人など、
遺言書を書いておいた方が良いケースはたくさんあります。

自分の意思を遺したり家族のトラブルを防ぐためには非常に有効な方法です。
是非遺言書を書くことを検討してみてはいかがでしょうか。

(担当:伊東)

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